WEB研修「在宅ワーク」という働き方6.支払われた報酬額がなんだか少ない!と思ったら・・・|未来教育設計

WEB研修「在宅ワーク」という働き方6.支払われた報酬額がなんだか少ない!と思ったら・・・

 即、発注先にそれを言って確かめる、ことは控えましょう。
 なぜなら個人の自由業には「源泉徴収」というルールがあるからです。源泉徴収とは業務に関する報酬を受け取る時に決められたルールに従って所得税が天引きされる制度です。報酬を支払った側に天引きした所得税を税務署に納める義務があるため、当然のこととして報酬額から引かれます。1回に支払われる報酬額が100万円以下の時は報酬額の10%です。100万円を超える時は、(報酬額-100万円)×20%+10万円の算式で出します。平たく言えば税金の前納ですね。天引きして納めてくれた発注企業が翌年1月頃に送ってくるのが「源泉徴収支払調書」です。すでに税金を納めていますよという証拠として確定申告に添付します。払いすぎの場合にその税金分が戻ってくるのがお待ちかねの還付金です。
 その源泉徴収金額を差し引いても、微妙に足りない!と思ったら、次に振込手数料を確認してみてください。意外と見落としがちですが、受注時に特に取り決めていない場合、金融機関等でかかる振込手数料を差し引いて振り込まれることがよくあります。
 「少ないと思ったら、源泉徴収と振り込み手数料をチェック!」です。

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